法人・個人のお客様

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土地・建物の賃料(地代)を改定したいが借主が応じてくれない、
又はオーナーから賃料(地代)の増額を求められている場合は
不動産鑑定をご活用ください。
また、不動産の有効活用や一般的な市場価格を知りたい場合もご相談ください。

当事務所では、相続・税務・訴訟を専門とした不動産鑑定を行っております。私が地方裁判所の調停委員、久留米市の固定資産評価審査委員を務めていることもあり、法人・個人のお客様からは相続・税務・訴訟に係るご相談を頂いているほか、外資系不動産サービサーでの業務経験を活かして不動産投資・有効活用のご相談に乗ることも可能です。

鑑定の活用事例

相続・遺産分割

遺産分割や遺留分侵害請求や離婚等に伴う財産分与の際に、トラブルを未然に防ぐ場合、あるいは既にトラブルが発生してしまった場合には不動産の適正な価格を求める必要があるため、不動産鑑定評価書をご活用ください。

地代・家賃の改定

地代・家賃の改定については大きく4パターンあります。貸主側としては、地代・家賃を上げたい場合、あるいは地代・家賃を下げたくない場合。借主側としては、地代・家賃を下げたい場合、あるいは地代・家賃を上げたくない場合です。そして、相手に納得してもらうためにはそれぞれの状況に応じた不動産鑑定評価の書き方が必要となります。不動産鑑定はもちろんのこと、交渉時のポイント等も的確にアドバイス致しますので、安心してご相談ください。

立退料の算定

立退料の算定は当事者双方の事情を考慮する必要があるため、一概に簡単に算定できるものではないため、不動産鑑定評価をご活用ください。

借地権・底地

相続税路線価には借地権割合が付されていますが、これを用いて借地権・底地の価格を把握しようとしても、実際の借地権・底地の価格と異なることがほとんどです。当事務所は借地権・底地の評価にも精通しておりますのでご相談ください。

売却価格や購入希望価格が妥当かどうかの判断が難しい場合あるいは親族間や知り合いとの間での売買で客観的な価格を把握したい場合

取引にあたり、客観的な価格を知りたい場合は是非不動産鑑定をご活用ください。

土地・建物に特殊な要因が含まれる場合

不整形地・旗竿地(敷地延長、路地上敷地通路)や崖地を含む土地、土壌汚染、地下埋蔵物、埋蔵文化財等が存する土地、イエローゾーン・レッドゾーンに含まれる土地、アスベストが含まれる建物や違法建築物等の特殊な場合には不動産業者の査定では不十分であることも多く考えられますので、専門家である不動産鑑定士に相談ください。

隣接地を購入するための評価

不動産鑑定では、隣接地の価格を感覚的なものではなく理論的に算定することが出来ますので、このような場合には不動産鑑定をご活用ください。

現物出資

不動産の現物出資には不動産鑑定士による不動産鑑定評価が必要です(少額の場合を除く)。その際には客観的な評価額が必要となりますので不動産鑑定評価書をご活用ください。

取得費不明の不動産の評価

売った土地建物が先祖伝来のものであるとか、買い入れた時期が古いなど、取得費が分からない場合には、売った金額の5パーセント相当額が取得費となってしまいます。このようにかなり古い時点の不動産は、価格等調査報告書を用いることにより算定が可能です。ただし、当該取得時期や地域によっては出来ないこともございます。当事務所は相談無料でございます。最初に算定可能かどうかお調べ致しますので安心して相談ください。

不動産投資・有効活用

不動産投資を行うべきか否か、既に取得している不動産の運用方法、更地等の不動産の有効活用等については、当事務所にご相談ください。