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不動産鑑定

不動産を鑑定評価し適切な価格を判断致します。

グループ企業間の売買、相続時の不動産の評価に固定資産税路線価や相続税路線価、あるいは固定資産税評価額を用いて不動産の価格を求められる士業の先生方もいらっしゃいますが、これらの評価額はあくまで簡便な評価方法であり、実際の鑑定評価額と一致することは殆どありません。
例えば、何も個性がない整形地だから固定資産税路線価や相続税路線価を用いても問題ないだろうと考えたとしても、不動産の価格は日々変動しており、また、前述のとおり、固定資産税路線価や相続税路線価はあくまで簡便な方法であるため、実際の相場を表しているとは限らないからです。さらに付け加えると、固定資産税路線価は3年に一度の評価替えであるため、地価下落時には固定資産税路線価に反映されるものの、地価上昇時には次の評価替えまで据え置かれるので、価格時点によってはこれらの地価上昇は全く反映されておらず、借地権割合についても、実際の賃貸借の契約内容により大きく異なりますので、あくまでも参考という位置付けです。
これが、日用品程度の価値であれば簡便な評価でも問題ないですが、対象は金額が大きな不動産です。不動産の価格が数パーセント異なるだけでもクライアント様にとっては大きな額になります。不動産鑑定評価を依頼するには費用が掛かりますが、それ以上の金銭的メリットがあります。
サジェスト不動産鑑定事務所では、ご相談者様の金銭的メリットが生じないと判断した場合にはその旨お伝えし、お断りしていただくことをお勧め致しております。
相談は無料です。相談料が発生する不動産鑑定事務所もございますが、当事務所ではご相談者様の金銭的メリットを第一に考えているため、依頼をしても割に合うのだろうか、あるいは、相談をしたものの結局依頼をしなかったら迷惑を掛けてしまうのではないかと相談することに躊躇される方もいらっしゃるかと思いますが、全く問題ございませんのでご安心ください。

売買

売却価格や購入希望価格が妥当かどうかの判断が難しい場合あるいは親族間や知り合いとの間での売買で客観的な価格を把握したい場合

売却希望の場合、相手方はできる限り低く購入(あるいは仕入)したいと考えるのが通常です。したがって、そのような場合には、必ずしも相手方での言い値で売却する必要はなく、不動産鑑定で適正な価格を把握しておくことも重要です。
購入希望の場合、戸建て・マンション等のように代替物件が豊富にある場合には他物件を検討すれば問題ありませんが、代替性がない場合は不動産鑑定をご活用ください。

土地・建物に特殊な要因が含まれる場合

不整形地・旗竿地(敷地延長、路地上敷地通路)や崖地を含む土地、土壌汚染、地下埋蔵物、埋蔵文化財等が存する土地、イエローゾーン・レッドゾーンに含まれる土地、アスベストが含まれる建物や違法建築物等の特殊な場合には不動産業者の査定では不十分であることも多く考えられますので、専門家である不動産鑑定士に相談ください。

隣接地を購入するための評価

よく、「隣地は倍出しても買え」という格言を聞きますが、これは不動産の状況や地域の状況により全く異なります。状況によっては相場相応で購入することが適切な場合もありますし、逆に2倍以上出しても購入した方がいい場合もあります。不動産鑑定では、隣接地の価格を感覚的なものではなく理論的に算定することが出来ますので、このような場合には不動産鑑定をご活用ください。

関連会社間、
法人/個人間取引

減損会計

市場価値が減少している資産など、一定の要件に当てはまる不動産につきましては、減損損失を認識、測定する必要があり、正味売却価額を算定するための時価を求める場合と、使用価値を求める場合に区分されます。
前者は市場価値を求めるため、通常の不動産鑑定評価(正常価格)であり、後者は現在の利用状況の継続を前提とするので必ずしも最有効使用を前提とせず、現在の使用者固有の事情を反映させるものであることから、特定価格となります。どちらの価格を求めるべきか迷われる場合には一度ご相談ください。

賃貸等不動産の時価評価

上場企業等においては賃貸等不動産の時価の把握も必要です。また、単なる価値把握だけに留まらず、CRE戦略(企業不動産戦略)においても活用できます。

株式の時価評価、M&A、事業承継

株式の売買等にあたっては株式の時価評価が必要であり、不動産を有している場合には不動産の価値を測定する必要があります。企業様によっては、株式の時価の大きなウェートを占めることもあります。
不動産鑑定評価を用いることによって、時価を求めることが出来るほか、相手方への信頼を高めることにもつながりますので、このような場合には不動産鑑定をご活用ください。

関連会社間、法人/個人間取引

関連会社間あるいは法人から役員又は役員から法人への土地或いは建物の売買のケースでは、本人の都合で時価と乖離した売買金額で取引すれば、役員給与又はみなし譲渡とされる場合もあります。
そういう時こそ不動産鑑定評価書を採用することで、適正かつ妥当な水準を判断することができます。場合によっては税理士事務所等と一緒になって問題点等を解決していきます。

現物出資

現在の制度上、現物出資には裁判所が選任した検査役の調査を受けなければならず、これには多大な費用と時間がかかります。ただし、弁護士、公認会計士、税理士等が不動産鑑定士による不動産鑑定評価書を添付のうえ証明した場合等には、検査役の調査を省略できることになっており、費用対効果の観点からこの方法がとられるのが一般的です。
このように、不動産の客観的な経済価値を把握する為、不動産鑑定評価書が必要となります。

取得費不明の
不動産の評価

取得費不明の不動産の評価

売った土地建物が先祖伝来のものであるとか、買い入れた時期が古いなど、取得費が分からない場合には、売った金額の5パーセント相当額を取得費とすることができます。しかしこの計算を用いてしまうと、譲渡所得=売却価格の95パーセント-譲渡費用となってしまい、譲渡所得はかなり大きなものになってしまいます。
不動産鑑定評価では、このようなかなり古い時点の不動産鑑定は出来ませんが、価格等調査報告書を用いることにより算定が可能です。ただし、当該取得時期や地域によっては出来ないこともございます。当事務所は相談無料でございます。最初に算定可能かどうかお調べ致しますので安心して相談ください。

相続・遺産分割

遺産分割、遺留分侵害請求

遺産分割や遺留分侵害請求や離婚等に伴う財産分与の際に、不動産の価格を相続税評価額や固定資産税評価額を用いると、殆どのケースで時価(実勢価格)を下回るため、相続人間で大きなトラブルとなります。また、不動産屋の査定を用いるケースも見られますが、不動産屋の思惑等もあり、自分の経験上、これも時価を下回った査定額が提示されていることが多いです。
したがって、遺産分割や遺留分侵害請求、財産分与の場合には不動産鑑定評価書をご活用ください。

(マイナスの)個性が強い不動産の相続税の算定

相続税は財産評価基本通達に則って評価する場合(通常の計算方法)、基本的に時価(市場価値)よりも低くなることが多いですが、不動産の個別性が強い場合は不動産鑑定評価に則った方がより評価額が低くなることがあります。個別性が強い場合とは、敷地規模が大きい、旗竿地(敷地延長、袋地ともいいます)、傾斜地や極度の不整形地、土砂災害警戒区域(特に特別警戒区域)に指定されている、市街地山林と判定されている、建物にアスベストが含まれている場合等です。不動産鑑定評価書を用いた方が、不動産鑑定評価が低くなるかどうか判断が難しい場合はサジェスト不動産鑑定事務所にご相談ください。
相談までは無料でございますし、不動産鑑定評価が不要と判断した場合も別途費用が掛かるということもございませんのでご安心ください。

民事再生等

裁判・調停

相続(遺産分割、遺留分侵害請求)や賃料・地代の改定、立退きにおいては、往々にしてトラブルが起こりがちであり、弁護士・司法書士・税理士の先生方からご相談をいただきます。
このような場合には不動産鑑定評価書が必要になることも多いのでご相談ください。なお、前述の詳しい説明につきましては、他の項目にて説明致しておりますので、そちらをご参照ください。。

民事再生・会社更生

民事再生では、早期売却や現状の事業継続を前提とする不動産価格を評価することとなります。一方、会社更正では、現状の事業継続を前提とする不動産価格を評価することになります。いずれの場合も、一般市場での通常の取引を前提とする価格ではありません。このようなある意味で特異な状況を前提とした価格の証明としては、不動産鑑定評価が活用されます。
したがって、これらのケースにおける不動産の評価は、正常価格(不動産鑑定評価における時価・市場価格のこと)ではなく、特定価格となります。不動産屋の査定価格は時価・市場価格になりますので、特定価格を査定することは出来ません。このような場合には不動産鑑定評価が必要となりますのでご相談ください。

地代・家賃の
改定及び立退料

地代・家賃の改定

地代・家賃の改定については大きく4パターンあります。貸主側としては、地代・家賃を上げたい場合、あるいは地代・家賃を下げたくない場合。借主側としては、地代・家賃を下げたい場合、あるいは地代・家賃を上げたくない場合です。これらの大きな特徴は、地代・家賃は毎月発生するものであるため、1度改定するとその契約に長く拘束されることです。したがって、改定の成否が依頼者の大きな利益につながりますが、相手方も改定されると不利益を被るため必死に抵抗されるケースがほとんどです。このような場合、何となく交渉しても上手く行くことはないため、しっかりとした根拠を示す必要があります。また、前述の通り改定のパターンは大きく4パターンあると伝えましたが、相手に納得してもらうためにはそれぞれの状況に応じた不動産鑑定評価の書き方が必要となります。さらに、今後訴訟に進む可能性があるかどうかもポイントとなってきます。
不動産鑑定士であるわたくし自身は、地代・家賃の改定に伴う評価にも精通しており、事前の打ち合わせを綿密に行い、また、交渉時のポイント等を的確にアドバイス致しますので、安心してご相談ください。

立退料の算定

立退料の相場は不明確です。なぜならば、立退き請求における貸主・借主双方の事情は様々であるからです。即ち、立退きを求める貸主側の事情、借主側の状況(営業店舗か、住宅か)、賃貸借するときの事情、現行賃料、契約年数、移転先の有無等により、立退料はまちまちだからです。当事者双方の話合いがつかない場合には訴訟により解決することになります。その場合に立退料の提示は立退きの解決の力になるだろうと推測できますし、裁判所も立退料の鑑定書を提出されれば正当事由の1つとして考慮します。
このように、立退料の算定は当事者双方の事情を考慮する必要があるため、一概に簡単に算定できるものではないため、不動産鑑定評価をご活用ください。

借地権・底地

借地権・底地の不動産鑑定

相続税路線価には借地権割合が付されていますが、これを用いて借地権・底地の価格を把握しようとしても、実際の借地権・底地の価格と異なることがほとんどです。なぜならば、借地権・底地の価格は実際の賃貸借契約内容や借地権・底地の取引慣行の有無等により左右されるためです。
したがって、借地権・底地の価格の把握は絶対に借地権割合を使うべきではなく、また、相手方が借地権割合を使って交渉してきた場合には必ず反論するべきです。借地権・底地の価格の評価は難しい部類に入りますが、不動産鑑定士であるわたくし自身が借地権・底地の評価にも精通しておりますのでご相談ください。

不動産投資・有効活用

不動産投資・有効活用

不動産投資を行うべきか否か、既に取得している不動産の運用方法、更地等の不動産の有効活用等については、当事務所にご相談ください。一般的に不動産投資は都心で行うべきだという論調があります。確かにリスクは低くなりますが、その分利回りも低くなります。地方の不動産だからと諦める必要はなく、活用方法によっては利回りを確保できるため、十分に検討の余地があると考えております。
わたくし自身は、不動産鑑定業界に属する前はアパート・マンションの運営・企画や世界最大の外資系不動産サービサーにてファンド物件の運用を行う等、不動産業界に属していました。また、現在は他不動産会社の顧問も務めておりますので、さらに幅広く不動産投資・有効活用への提案が可能です。

ご利用の流れ

  1. 01

    お問い合わせ(無料)

  2. 02

    ヒアリング・お見積(無料)

  3. 03

    正式なご依頼

  4. 04

    現地調査・役所調査等

  5. 05

    評価作業・中間報告

  6. 06

    評価書等の発行、
    お支払い

  7. 07

    アフターフォロー

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不動産鑑定の
ご相談実例

CASE 01.

継続地代の交渉に伴う相談事例

ご相談者様は全国展開している小売業者です。対象不動産は市郊外の大規模画地ですが、立地が良いため地価水準は高い地域であり、敷地全体の総額としてはかなりの金額になる土地です。
ご相談内容は、地権者から近年の地価上昇を受けて地代の増額を請求されているという内容でした。
現在締結している契約地代(契約賃料)を改定する場合の賃料を継続地代(契約賃料)と言いますが、これは、新規に地代(契約賃料)を設定する場合と異なり、過去の契約改定の経緯や経済情勢の変化等を考慮しなければならず、不動産の鑑定評価としては、最も難易度が高い部類に属する鑑定評価となります。
わたくしとしては不動産鑑定を行うのは当然ですが、実際に交渉を行うのはご相談者様。ご相談者様は当然不動産鑑定に慣れておらず、価格の説明はおろか、地代さらには継続地代の説明をするのは非常に難しいというのは明白です。
そこで、わたくしは、不動産鑑定評価書を作成するのはもちろんのこと、別途資料として、なぜそのような価格、地代となるのか、交渉のポイントはどのようなところに気を付ければいいのか、交渉妥結地代の楽観・通常・悲観シナリオパターンを作成し、離れた場所ではありましたが、ご相談者様の本社に直接説明に伺い提案(suggest)いたしました。
結果として、当初、自分の心の中では通常シナリオで妥結するのではないかと考えておりましたが、見事楽観シナリオで交渉妥結することに成功いたしました(これはわたくしの実力ではなく、ご相談者様の交渉の賜物です。)。本社の担当の方からは、今まで不動産鑑定を幾度となく依頼したことはあるが、ここまで丁寧かつ詳細に、しかも交渉のポイントを示してくれたことは初めてであったとのお褒めの言葉を頂戴いたしました。不動産の規模も大きく、不動産鑑定報酬もそれなりに高い金額であったため、ご相談者様の利益になるようにとサポート致しましたが、それ以上の価値を十分に実感していただけたようで、わたくしとしても非常にいい経験をさせていただきました。

CASE 02.

新規地代の設定に伴う相談事例

ご相談者様は事業を多角経営されている経営者様であり、そのうちの一つである自動車学校を、新規に設立した会社から賃借するために賃料を鑑定してほしいとの依頼でした。
自動車学校の賃料の不動産鑑定というのは特殊です。ホテル・パチンコ店・郊外型大型店舗・老健施設・物流施設等の不動産鑑定は特殊であると思われるかもしれませんが、不動産鑑定業界の中では割と一般的であり、不動産鑑定の手法はある程度確立されています。
依頼された当初、難しい案件であるとは感じていたものの、評価先例に準じて不動産鑑定を行えばご相談者様の要望に応えることが出来るのではないかと考えておりました。しかしながら現実はそんなに甘くはなく、不動産鑑定の専門書を探し尽くしたにも拘らず、自動車学校の賃料の評価手法どころか、その前提となる自動車学校の不動産鑑定評価手法ですら見つけることが出来ませんでした。
そこで、ご相談者様から頂いていた財務諸表を分析し、ビジネスモデル・損益計算書・貸借対照表の構成が類似する比較可能な業種を割り出し、その類似する業種を基に賃料を算定することが出来ました。
今までにない業種の不動産鑑定を行うことは非常にチャレンジングでありましたが、業態や財務諸表を分析し、自ら理論を組み立てて評価額の算定を可能にしたのは、日頃から色々なビジネスモデルの把握に努めており、財務分析等の自ら得意とする分野を活かすことが出来たからであると思います。
結果、先方の監査法人にも設定賃料は問題なく認められ、スムーズに終わらせること出来ました。
(尚、ご相談者様からの了解を得て、業種の公開を行っております。)

CASE 03.

遺留分侵害請求に伴う相続財産の評価事例

本件は個人様からのご依頼でした。不動産を相続したものの、兄弟から不動産屋の査定価格を根拠として侵害請求を受けており、その請求金額が過大なのではないかと疑念を持たれておりました。相談した周囲の方からも、これら不動産の価格は高過ぎると言われていたこともあり、そのことも不信感を大きくしてしまっていました。
また、当該案件は既に2回目の調停中であり、不動産の価格をなるべく早く把握しておきたいとの要望があり、スケジュール的にタイトな案件でした。
依頼者様によく誤解されるのですが、計算さえしてしまえば直ぐに価格が求められるのではないかと思われます。しかし、不動産の鑑定評価において、計算が占める割合はほんの一部に過ぎず、どのような不動産を評価するのかという確定、確認や経済状況、不動産マーケットの分析(一般的要因の分析)、地域分析、個別分析等が必要であり、計算に至るまでの準備が実は一番大変なのです。
不動産鑑定評価をスムーズに進めるため、ご相談者様と綿密なスケジュールや準備いただく資料を案内し、並行して先に調査できるものは可能な限り調べておくことで、スケジュールを前倒しにすることが出来、ご相談者様及びその息子様に不動産鑑定評価書のほか、説明資料も準備することで不動産の鑑定評価額の決定過程を説明致しました。
結果として、相手方が価格の根拠として提示してきた査定価格は寧ろ実勢価格より低い(不動産業者の査定はいろいろな思惑があり、実勢価格より低く出ることが多い。)ということが判明したため、相手方の請求金額で妥結しても全く問題ないとの結論に達しました。
ご相談者様も、結局不動産鑑定評価書は調停に使われることがなかったものの、確たる判断の根拠となるものを丁寧に説明してもらったので安心できたという事と、わたくし自身が裁判所の民事調停委員を務めていることも心置きなく相談できて良かったとのご評価をいただきました。

CASE 04.

借地権の評価事例

本件は不動産業を営む個人様からのご依頼でした。ご相談者様が所有している宅地の上にご兄弟が建物を所有しておりましたが、その建物をご依頼者様に買い取ってもらえないかと相談を受けているとのことでした。ただし、借地権付き建物であるため、相続税路線価による借地権割合を根拠に借地権価格も加味してくれないかとの要望を受けておりました。ご相談者様は借地権の価格の算定が正しいのかどうか判断できず、相談したとのことでした。
借地権の価格を把握するのも大変ですが、本件は底地権者が借地権を取得するので、底地・借地権の区別がなくなり完全所有権となります。完全所有権になると、市場流動性があがり売却しやすくなる、また、担保価値が増大するということのほか、契約内容・制限に縛られずに自由に使用できるなどメリットが大きいため、本来であれば、借地権付建物の価値のほか、完全所有権になることによる増分価値を見込む必要があります。
ご依頼者様も、相手方がご兄弟であるため、なるべく穏便に進めたいとは考えているものの、完全所有権になることによる増分価値は認めたくないということでしたので、借地権付建物を第三者に売却したと想定した場合(正常価格)の鑑定評価を行いました。
経験上、特に九州内においては借地権価格が存在するというパターンは少なく(ゼロの場合も多い)、相続税路線価による借地権割合の価格は高すぎるのではないのかと考えておりましたが、実際に鑑定評価を進めていくと、契約内容やその地域の地価が上昇していたこともあり、相手方の主張する借地権価格に偶然にも近くなりました。
ご依頼者様は、なるべく穏便に進めたいとの意向もありましたので、この価格であれば、自ら納得して買い受けるという結果に落ち着きました。また、借地権の価格は不動産業者でも理解するのは難しいのですが、資料を用いて説明することにより、より理解を深めることが出来たとのご評価をいただきました。