当事務所の特長

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サジェスト不動産
鑑定事務所の強み

相続・税務・訴訟に
関連する評価・鑑定を
得意としております。

相続・税務・訴訟に関連する評価・鑑定を得意としております。
これまで、税理士、公認会計士、弁護士等の様々な先生方から相続・税務・訴訟に関する相談を受けております。これらの案件で重要なことは、ご相談者様の依頼背景・目的を十分に理解・把握し、事前に評価方針や進め方等を摺り合わせておくことです。
ただ単に依頼を受けてそれに対応して不動産鑑定評価書等を納品するのみでは、先生方に依頼されたクライアントの目的を達することが出来ず、むしろ不満を増大させてしまいます。
また、わたくしが裁判所の家事調停員を務めておりますので、調停員はどのような点に着目しているか等のアドバイスも可能でございます。

相続・税務・訴訟ではこのような点に注意が必要です。

  • 都市圏等の地価の動きが激しい地域の不動産の評価
  • 不整形地や崖地等の個性が強い不動産の評価
  • 借地権・底地(貸地)の評価
  • 賃料・地代の増減額請求に係る訴訟
  • 原告側か被告側か、及び相手方の対応

税理士・公認会計士の先生方

地価の動きが激しい都市圏の不動産の評価で、相続税路線価や固定資産税路線価を用いると、実勢価格と大きく異なることがあります。また、財産評価基本通達を用いた場合も、不動産の状況によりますが、個性率は控えめ(振れ幅が小さい)であるケースが多く見受けられます。特に、財産分与を行う場合には財産評価基本通達による価格と適正な時価(不動産鑑定評価額)が異なることにより、相続人間で大きな不満が発生いたします。
借地権や底地は、その宅地の賃貸借契約の内容や締結の経緯等に大きく左右されるため、借地権割合を基に財産分与等を行うと大きな問題となります。また、借地権価格+底地価格=更地価格と捉えられがちですが、最有効使用の阻害、担保価値の減少、市場流動性の減退等により、実態は更地価格未満になるというケースが多いです。

弁護士の先生方

賃料・地代の増減額に係る鑑定を継続賃料(継続地代)と呼ばれる鑑定になりますが、この評価は不動産鑑定の種類の中でもかなり難しい部類の不動産鑑定評価になります。平成26年11月1日から、継続賃料に係る不動産鑑定評価基準の改正が行われ、継続賃料にかかる鑑定評価の方法等の検討に即して評価することを求められています。しかしながら、現実には上記指針に即して評価されていない評価書も多く見受けられます。
わたくし自身は、訴訟案件の不動産鑑定評価も数多く手掛けてきましたので安心してご相談ください。
また、調停・訴訟においては、原告側か被告側か、相手方が先に不動産鑑定評価書を提示しているのか、こちらが先に不動産鑑定評価書を提示する必要があるのか等により、同じ不動産でありながらも、戦略的に不動産鑑定評価書の書き方を変えなければなりません。このような戦略的なところも、事前に調整して進めますのでお気軽にお問い合わせください。

このようなお困りごとはございませんか?

  1. 01不動産の鑑定を依頼しても金銭的メリットが生まれるのかどうか分からない。
  2. 02今後の相続対策のため、または、不動産を相続したがどのように活用していいのか分からない。
  3. 03相談した不動産鑑定士の経験が乏しく適切なアドバイスがもらえない、
    または、説明は受けたものの専門用語を多用され、分かりにくかった。

サジェスト不動産鑑定事務所なら、
経験豊富な不動産鑑定士が
丁寧に対応いたします。

無料相談のイメージ

POINT 01.無料相談

ご相談は無料です。ある程度の相談は受けた段階で、不動産鑑定を依頼してメリットがあるのか否かお伝えします。当事務所もご相談者様の利益にならない案件は引き受けませんので、安心してご相談ください。

豊富な不動産関連実績のイメージ

POINT 02.豊富な不動産関連実績

不動産鑑定においては、種類としてはマンション、オフィス、店舗等を、類型としては所有権、借地権・底地、継続賃料(地代)等様々な評価経験を有しております。
また、わたくし自身が、かつて外資系不動産サービサーに在籍し、不動産ファンドとの業務経験を有しております。ゆえに収益不動産の不動産鑑定は得意とする分野でございますのでご相談ください。

分かりやすい説明のイメージ

POINT 03.分かりやすい説明

一般に、訴訟・調停を経験することは少ないと思います。弁護士の先生方でも、不動産に係る訴訟となると経験された方が少ない方も多いと思います。当事務所では、不動産鑑定評価書上では難しい専門用語を使わざるを得ない場合もありますが、できる限り分かりやすく、時には別途資料を準備するなどして説明するように致しますのでご安心ください。