税理士・公認会計士の先生方
TAX ACCOUNTANT・CPA
グループ会社間・親族間・役員と法人間の売買・賃貸や
相続時のトラブルについては、
相続税路線価や固定資産税路線価を用いず、
不動産鑑定評価書を用いた方が有利なケースがほとんどです
当事務所では、相続・税務・訴訟を専門とした不動産鑑定を行っております。相続・税務については、税理士・公認会計士の先生方から多数ご相談いただいております。久留米市の固定資産評価審査委員も務めていることから、固定資産税の評価にも精通しております。下記のような問題をお抱えの場合にはお気軽にご相談ください。
鑑定の活用事例
相続・遺産分割
遺産分割や遺留分侵害請求や離婚等に伴う財産分与の際に、トラブルを未然に防ぐ場合、あるいは既にトラブルが発生してしまった場合には不動産の適正な価格を求める必要があるため、不動産鑑定評価書をご活用ください。
株式の時価評価、M&A、事業承継
株式の売買等にあたっては株式の時価評価が必要であります。このような場合には不動産鑑定をご活用ください
現物出資
不動産の現物出資には不動産鑑定士による不動産鑑定評価が必要です(少額の場合を除く)。その際には客観的な評価額が必要となりますので不動産鑑定評価書をご活用ください。
取得費不明の不動産の評価
売った土地建物が先祖伝来のものであるとか、買い入れた時期が古いなど、取得費が分からない場合には、売った金額の5パーセント相当額が取得費となってしまいます。
このようにかなり古い時点の不動産は、価格等調査報告書を用いることにより算定が可能です。ただし、当該取得時期や地域によっては出来ないこともございます。当事務所は相談無料でございます。最初に算定可能かどうかお調べ致しますので安心して相談ください。
借地権・底地
相続税路線価には借地権割合が付されていますが、これを用いて借地権・底地の価格を把握しようとしても、実際の借地権・底地の価格と異なることがほとんどです。当事務所は借地権・底地の評価にも精通しておりますのでご相談ください。
関連会社間、法人/個人間取引
関連会社間あるいは法人から役員又は役員から法人への土地又は建物の売買のケースでは、時価による評価が必要となりますのでご相談ください。
(マイナスの)個性が強い不動産の相続税の算定
敷地規模が大きい、旗竿地(敷地延長、袋地ともいいます)、傾斜地や極度の不整形地、土砂災害警戒区域(特に特別警戒区域)に指定されている、市街地山林と判定されている、建物にアスベストが含まれている場合等不動産のマイナス要因が大きい場合には財産評価基本通達に則って評価する場合よりも不動産鑑定評価額が低くなる場合もございますのでご相談ください。
減損会計
市場価値が減少している資産など、一定の要件に当てはまる不動産につきましては、減損損失を認識、測定する必要があるため、不動産鑑定評価が必要になります。場合によっては特定価格として求める必要もありますので、ご相談ください。
賃貸等不動産の時価評価
上場企業等においては賃貸等不動産の時価の把握も必要です。また、単なる価値把握だけに留まらず、CRE戦略(企業不動産戦略)においても活用できます。